会社員が副業で稼ぐなら個人事業主になるのがおすすめの理由

会社員が副業で稼ぐなら個人事業主になるのがおすすめの理由 稼げるコラム

会社員が副業で稼ごうと考えるならば、個人事業主として届けを出すのがおすすめです。税金関連はもちろん、会社にばれない対策にも繋がります。今回は会社員が副業のために個人事業主になるメリットと届け出方法をご紹介します。毎月3~5万円程度の少額の売り上げ主でもおすすめです。

会社員が副業する場合、会社にばれないためにも個人事業主になろう

会社員が副業する場合、会社にばれないためにも個人事業主になろう

会社員が副業する場合、気がかりなのが「会社にばれやしないか」というもの。毎月数万円の副業のせいで会社にばれてクビになったらたまったものではありませんね。会社にばれるケースは年末調整や住民税の増額など、いくつかスポットがありますが、個人事業主となって収入を切り離せば、税関連で会社にばれることはほとんどありません。基本的に年収20万円以下の利益の場合は確定申告の必要もありません。利益は売上ー経費となるので、領収書を集めれば軌道に乗るまでの最初の数年間は税金はほとんど払う必要はないはずです。

会社員が副業で個人事業主になれば、家賃も経費で落ちる!

会社員が副業で個人事業主になれば、家賃も経費で落ちる!

会社員が副業で個人事業主になる場合、恩恵は会社にばれないだけではありません。例えば自宅を副業場にしているならば、職場スペース分の家賃を経費として落とすことができます。家賃だけではなく光熱費も経費です!これは家事按分と呼ばれる経費で、例えば自宅の30%を職場スペースとして使っているならば、家賃なども30%相応を経費で引くことができます。

ただし、最近は副業をする方も多くなってきて、個人事業主の届け出を出したら、すぐに役所の人が家にやってきて、職場のスペースはどこか、どんな備品を用意しているのかなどを細かく調べます。しっかりと噓偽りなく対応してくださいね。

会社員が副業のために個人事業主になる方法・手順

会社員が副業のために個人事業主になる方法・手順

会社員が副業のために個人事業主になる場合、まず最初に行うべきが「開業届」となります。開業届は国税庁のホームページよりダウンロードすることができます。

国税庁のホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

ちなみに開業届は自治体に提出しますが、特に審査があるわけではなく、提出したらすぐに受理されます。また、実は提出する義務はなく、最初の確定申告をしたときにも自動で登録されます。

その後は実務に入りますが、おおよそ下記事項を確認するといいでしょう。

  • 従業員を雇う場合は社会保険に加入
  • 個人事業主の実務で支払った領収書はすべてとっておく
  • 個人とは別にクレジットカードを作成しておく(カード会社によっては個人事業主向けのビジネスカードもある)
  • 複数の印鑑を作る(最低でも屋号印と銀行印、角印の3つは作る)
  • 自宅が副業スペースとなるので、役所の人に疑われないいようにしっかりと職場の雰囲気を出しておく

会社員が副業をするのが当たり前の時代に。将来を見据えて個人事業主になるのが得策

会社員が副業をするのが当たり前の時代に。将来を見据えて個人事業主になるのが得策

コロナ禍もあり自宅で副業をする会社員も徐々に増えてきました。また、今後は生涯会社員を続けるのも難しくなるかもしれません。合理化の波は見えないところで徐々に押し寄せています。これから副業を始める会社員の方は、ここで紹介したように、個人事業主となるのが将来を見据えておすすめです。経費をうまく使うことができれば、いろいろな補助を受けることができるので、今以上に生活は豊かなになるはずですよ。

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